料金表

一般料金 (ユニット型個室)

利用者負担段階 所得基準 要介
護度
単位
居住費(日額)
基準額
2,050
食費(日額)
基準額
1,650
利用者負担
(月額・30日)
市町村民税
非課税
世帯の方
第1
段階
老齢年金
受給者
3 776 820 300 60,251
4 843 62,459
5 910 64,666
第2
段階
合計所得
金額と課税
年金収入額
の合計が
800千円
以下の方
3 776 820 390 62,951
4 843 65,159
5 910 67,366
第3
段階
合計所得
金額と課税
年金収入額
の合計が
800千円
を超える方
3 776 1,310 650 85,451
4 843 87,659
5 910 89,866
市町村民税
課税
世帯の方
第4
段階
3 776 2,500 1,650 137,651
4 843 139,859
5 910 142,066

■一般料金(ユニット型個室)の一般料金

【全入所者様対象】
  • サービス提供体制強化加算(Ⅱ)6単位/日
    常勤の職員を全体の75%以上配置しています。
  • 初期加算・30単位/日
    新規に入居された場合、もしくは1ヶ月以上の入院などを経て再び戻られた場合に、入居日
    から30日間は通常の料金に加えご負担いただきます。
  • 看護体制加算(Ⅱ)
    看護職員数が基準よりおおく、24時間の連絡体制がとれています。
【対象者様のみ加算】
  • 外泊時算定・246単位/日
    入院や外泊された場合、介護サービスや食事提供にかかわる料金のご負担はありませんが、
    1ヶ月に6日間(月をまたぐときは12日間)を限度としてご負担いただきます。
  • 若年性認知症利用者受入加算120単位/日
    若年性認知症利用者様に対して個別の担当者を定めます。
  • 口腔衛生管理体制加算30単位/月
    歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔ケアに係る技術的助言及び
    指導を月1回以上行っている場合。
  • 口腔衛生管理加算90単位/月
    歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、口腔ケアを月4回以上行った場合に加算します。
  • 療養食加算18単位/日
    療養食を提供した時に加算します。

短期入所料金

利用者負担段階 所得基準 要介
護度
単位
居住費(日額)
基準額
2,050
食費(日額)
基準額
1,650
利用者負担
(月額・30日)
市町村民税
非課税
世帯の方
第1
段階
老齢年金
受給者
3 822 820 300 61,222
4 889 63,436
5 956 65,650
3 822 820 300 61,222
4 889 63,436
5 956 65,650
第2
段階
合計所得
金額と課税
年金収入額
の合計が
800千円
以下の方
3 822 820 390 63,922
4 889 66,136
5 956 68,360
第3
段階
合計所得
金額と課税
年金収入額
の合計が
800千円
を超える方
3 822 1,310 650 86,422
4 889 88,636
5 956 90,850
市町村民税
課税
世帯の方
第4
段階
3 822 2,500 1,650 138,622
4 889 140,836
5 956 143,050

■短期入所料金(従来型)の一般料金

【全入所者様対象】
  • サービス提供体制強化加算(Ⅱ)6単位/日
    常勤の職員を全体の75%以上配置しています。
  • 看護体制加算(Ⅱ)8単位/日
    看護職員数が基準より多く、24時間の連絡体制がとれています。
【対象者様のみ加算】
  • 送迎加算(片道)184円/回
    長生郡市内の送迎をしたときにご負担いただきます。
  • 若年性認知症利用者受入加算120単位/日
    若年性認知症利用者様に対して個別の担当者を定めます。
  • 認知症行動・心理症状緊急対応加算200円/日
    医師が認知症の行動・心理症状が認められるため、緊急に受け入れた場合。(7日が限度)
  • 療養食加算23単位/日
    療養食を提供した時に加算します。
  • 医療連携強化加算58単位/日
    喀痰吸引・人工膀胱・経鼻胃管・褥瘡等の処置をしている場合。