ユニット型料金 (個室)
利用者負担段階 | 所得基準 | 要介 護度 |
単位 数 |
居住費(日額) 基準額 2,500 |
食費(日額) 基準額 1,650 |
利用者負担 (月額・30日) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
市町村民税 非課税 世帯の方 |
第1 段階 |
老齢年金 受給者 |
3 | 776 | 820 | 300 | 60,251 |
4 | 843 | 62,459 | |||||
5 | 910 | 64,666 | |||||
第2 段階 |
合計所得 金額と課税 年金収入額 の合計が 800千円 以下の方 |
3 | 776 | 820 | 390 | 62,951 | |
4 | 843 | 65,159 | |||||
5 | 910 | 67,366 | |||||
第3 段階 |
合計所得 金額と課税 年金収入額 の合計が 800千円 を超える方 |
3 | 776 | 1,310 | 650 | 85,451 | |
4 | 843 | 87,659 | |||||
5 | 910 | 89,866 | |||||
市町村民税 課税 世帯の方 |
第4 段階 |
3 | 776 | 2,500 | 1,650 | 151,151 | |
4 | 843 | 153,359 | |||||
5 | 910 | 155,566 |
■一般料金(ユニット型個室)の一般料金
【全入所者様対象】
- サービス提供体制強化加算(Ⅱ)6単位/日
常勤の職員を全体の75%以上配置しています。 - 初期加算・30単位/日
新規に入居された場合、もしくは1ヶ月以上の入院などを経て再び戻られた場合に、入居日
から30日間は通常の料金に加えご負担いただきます。 - 看護体制加算(Ⅱ)
看護職員数が基準より多く、24時間の連絡体制がとれています。
【対象者様のみ加算】
- 外泊時算定・246単位/日
入院や外泊された場合、介護サービスや食事提供にかかわる料金のご負担はありませんが、
1ヶ月に6日間(月をまたぐときは12日間)を限度としてご負担いただきます。 - 若年性認知症利用者受入加算120単位/日
若年性認知症利用者様に対して個別の担当者を定めます。 - 口腔衛生管理体制加算30単位/月
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔ケアに係る技術的助言及び
指導を月1回以上行っている場合。 - 口腔衛生管理加算90単位/月
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、口腔ケアを月2回以上行った場合に加算します。 - 療養食加算18単位/日
療養食を提供した時に加算します。
従来型料金 (2人部屋・4人部屋)
利用者負担段階 | 所得基準 | 要介 護度 |
単位 数 |
居住費(日額) 基準額 840 |
食費(日額) 基準額 1,650 |
利用者負担 (月額・30日) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
市町村民税 非課税 世帯の方 |
第1 段階 |
生活保護者 | 3 | 695 | 0 | 300 | 32,983 |
4 | 763 | 35,224 | |||||
5 | 829 | 37,398 | |||||
老齢年金 受給者 |
3 | 695 | 0 | 300 | 32,983 | ||
4 | 763 | 35,224 | |||||
5 | 829 | 37,398 | |||||
第2 段階 |
合計所得 金額と課税 年金収入額 の合計が 800千円 以下の方 |
3 | 695 | 320 | 390 | 45,283 | |
4 | 763 | 47,524 | |||||
5 | 829 | 49,698 | |||||
第3 段階 |
合計所得 金額と課税 年金収入額 の合計が 800千円 を超える方 |
3 | 695 | 320 | 650 | 53,083 | |
4 | 763 | 55,324 | |||||
5 | 829 | 57,498 |
■短期入所料金(従来型)の一般料金
【全入所者様対象】
- サービス提供体制強化加算(Ⅱ)6単位/日
常勤の職員を全体の75%以上配置しています。 - 初期加算・30単位/日
新規に入居された場合、もしくは1ヶ月以上の入院などを経て再び戻られた場合に、入居日から30日間は通常の料金に加えご負担いただきます。 - 看護体制加算(Ⅱ)
看護職員数が基準より多く、24時間の連絡体制がとれています。
【対象者様のみ加算】
- 外泊時算定・246単位/日
入院や外泊された場合、介護サービスや食事提供にかかわる料金のご負担はありませんが、
1ヶ月に6日間(月をまたぐときは12日間)を限度としてご負担いただきます。 - 若年性認知症利用者受入加算120単位/日
若年性認知症利用者様に対して個別の担当者を定めます。 - 口腔衛生管理体制加算30単位/月
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔ケアに係る技術的助言及び
指導を月1回以上行っている場合。 - 口腔衛生管理加算90単位/月
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、口腔ケアを月2回以上行った場合に加算します。 - 療養食加算18単位/日
療養食を提供した時に加算します。